経営安定特別相談事業とは
倒産の恐れのある中小企業者から事前に相談を受けて、相談の結果、経営的に再建の見込みのある企業については、取引先や金融機関等の協力を得て、再建の方途を講じ、また、再建の見込みのないものについては、円滑な整理を図ることにより、中小企業の倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止することを主な目的としたのが、この経営安定特別相談事業です。
経営安定特別相談事業は、昭和54年からスタートした国の事業で、全国の主な商工会議所、都道府県商工会連合会に設置している経営安定(倒産防止)特別相談室が窓口となっています。
経営安定特別相談室(倒産防止特別相談室)とは
中小企業者から倒産を防止するための相談を受け付けているのが、全国の主な商工会議所、都道府県商工会連合会に設置している経営安定(倒産防止)特別相談室です。
相談室は、現在、全国228の商工会議所と47都道府県商工会連合会の合計275ヵ所に設置されています。
相談室の名称については、各地域の事情に応じて、「倒産防止特別相談室」または「経営安定特別相談室」のいずれかの名称を用いていますが、実施している相談事業の内容は同じです。
相談室のしくみ
相談室は、商工会議所会頭が相談所の責任者として委嘱した商工調停士を中心に弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、事務局等により構成されております。
相談室は、経営不振に陥り倒産の恐れが生じた中小企業者から相談を受けますと、まず、その企業の経営・財務内容等の調査を行い、状況の把握と分析作業を進めます。
この調査・分析に基づき倒産回避の方策について検討を行い、場合によっては、金融機関等の債権者に対し手形決済や支払いの延期等の協力要請等を行います。
また、こうした応急的措置のほか、必要に応じて「経営安定対策貸付制度」による融資あっ旋や受注のあっ旋、あるいは事業転換などについても助言、協力を行います。
なお、検討の結果、倒産の回避が困難とみられる場合には、社会的影響を最小限にとどめるために民事再生、商法上の会社整理等法的処理を中心とした整理方法、法的手続等について弁護士が指導・助言を行います。
商工調停士とは
商工調停士とは、経営安定特別相談事業を推進するために設けられた経営安定(倒産防止)特別相談室の責任者で、中小企業の倒産に係る諸問題の円滑な解決のための相談・指導を総括するのがその職務です。
この商工調停士は、商工会議所会頭が地元経済界に信望があって、中小企業の事情等にも通暁している方の中から選定し、都道府県とも協議のうえ委嘱を行うことになっております。
相談の費用
相談の費用は、すべて無料となっていますが、相談・指導の後に法的手続を個人的に弁護士等に委任するような場合は、相談者の負担となります。
相談はできるだけ早めに
相談がもう少し早ければ倒産を回避できたのに……という事例も少なくありません。
経営不振の兆候が生じたり、経営が不振に陥ったときは、病気と同様「早期に適切な手をうつ」ことが深刻な事態を回避する重要なポイントです。
受注・販売の不振、赤字の累積、手形の決済など経営の先行きに不安が生じた場合は、早めに相談することが肝要です。