経営セーフティ共済

取引先の倒産! 「もしも」のときに

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、万一、取引先事業所が倒産し、売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金の貸付が受けられる制度です。
「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。
貸付額は掛金総額の10倍(貸付最高額3,200万円、残高ベース)の範囲内で無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができます。

中小機構ホームページ(経営セーフティー共済)

1.加入できる方

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって
個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者、企業組合、協業組合事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

業種 資本金の額
又は出資の総額
従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万以下 100人以下
小売業 5千万以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ
及びチュウブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業、又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千円以下 200人以下
2.掛け金

掛金月額は、5,000円~200,000円の範囲内(5,000円きざみ)で加入後増額できます。掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
掛金は全額税法上の損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に参入できますから、節税の対策にもなります。

3.共済金の貸付

本制度に加入後6ヵ月以上経過して、取引先業者が倒産し(夜逃げ、内整理等は含みません)これに伴い売掛金債権等(売掛金債権、前渡金返還請求)について回収困難となった場合、倒産日から6ヵ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。
倒産とは、
①破産・再生手続開始・更正手続開始・整理開始・特別生産開始の申し立てがあった場合。
②手形交換所に参加する金融機関での取引停止処分を受けた場合。

4.共済金の貸付け条件

①貸付けに当っては、担保・保証人は必要ありません。
②共済金の貸付けは無利子ですが、相互援助の精神に基づき、貸付を受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

5. 共済金の貸付け額

救済金の貸付け額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲で契約者が請求した額となります。

6. 共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取り扱い

①貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
②したがって、その後、別の取引先が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、又は解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金又は解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることとなります。
③これは、本制度が中小企業の方の相互援助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金や共済金貸付額の10分の1の額などが貸付け原資となっていることによります。

7. 一時貸付金制度

共済金の貸付けを受ける非常事態が生じなくとも解約手当金の範囲内で、臨時に必要な事業資金の貸付けを受けることができます。

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