労働保険

労働者を一人でも雇ったら労働保険に加入

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

労働保険事務組合制度

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体は、おもに商工会議所、事業協同組合、商工会などがあります。

事務処理を委託すると次のような利点があります

1.労働保険の申告・納付の労働保険事務を事業主に代わって
処理しますので事務の手間が省けます。

2.労働保険料の額に関わらず3回に分割納付できます。

3.事業主や家族の方も申請により労災保険に『特別加入』ができ、
業務上の労災補償給付がうけられます。

委託できる事業主の範囲

使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。

1.金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、
その使用する労働者数が50人以下の事業主

2.卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、
その使用する労働者数が100人以下の事業主

3.製造業など上記 1及び 2以外の業種の場合は、
その使用する労働者数が300人以下の事業主

4.労働保険事務組合である当所の会員事業主

委託できる事務の範囲

委託事業主に代わって行う事務処理の範囲は次のとおりです。

・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入の申請、雇用保険の事業所設置 届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

委託について

委託手数料は下記のとおりです。

■基本料金
1企業 2,625円+労働保険概算保険料総額の10.5%=事務委託手数料
(但し、105,000円を上限とします。)(消費税込)

■委託の解除
委託者が法令や別に定める事務処理規約に違反したときは、委託を解除することがあります。

詳しい内容についてのお問合せ、資料請求、加入のお申し込み等については、
大館市役所までご連絡ください。

お問い合わせは こちら

大館商工会議所
〒017-0044 秋田県大館市御成町2丁目8番14号
TEL0186-43-3111(代)
FAX0186-49-0556
E-mail:info@odatecci.or.jp