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小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建などを図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。
いわば「経営者の退職金制度」といえます。
1.加入できる方
●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主、および役員
●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
(加入年齢は特に制限がありません)
2.掛 金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までとなっており、500円刻みで選択することができます。
掛金については、税法上、全額が小規模企業共済掛金控除として課税対象となる所得から控除することができ、所得税、住民税の節税にもなります。
3.共 済 事 由
加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、共済契約者の死亡、会社等の解散、会社等役員の退任、個人事業の譲渡(配偶者または子)、老齢給付などがあります。
このほか、加入者の都合により、任意解約することもできます。
(共済金A・Bについては、6か月未満は掛け捨てとなります。準共済・任意解約については、12か月未満は掛け捨てとなります)
4.共 済 金
加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
共済金の受取方法は、一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。(但し、分割払い又は一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。)
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割払い共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
5.貸 付 制 度
契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。(担保・保証人は不要)
貸付の種類(一時貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け)
この制度の詳しい内容についてのお問合せ、資料請求、加入のお申し込み等については、
当所 商業観光課までご連絡ください。