ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内

 カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正され、令和7年6月11日に公布されました。

ハラスメント対策強化に関する改正ポイント

◆カスタマーハラスメント対策の義務化
 ・カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすもの
  ①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
  ②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
  ③労働者の就業環境を害すること。
 ・事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針により示される。
◆求職者等に対するセクハラ(就活セクハラ)対策の義務化
 ・求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務になる。
 ・事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針により示される。

女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

・令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長。
・従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務に。
・プラチナえるぼし認定要件の追加。

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