令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率が1%となります。
上記に伴い、飲食料品を製造・流通・販売する事業者の皆さまには、今後の制度対応に向けた準備が必要となります。
詳細につきましては、(消費税率引下げ特設サイト)をご確認ください。
なお、国税庁では、制度の内容や事業者向けの対応方法について、以下の資料を公開しています。
【掲載中の資料】
・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁)
・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・8頁)
・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」
・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(説明動画・3分)
また、飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、下記お問い合わせ先【消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)】までお願いいたします。
■お問い合わせ
〇 消費税軽減税率・インボイスコールセンター (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm)
【専用ダイヤル】0120-205-553
【受付時間】 9:00~17:00※土日祝除く

